アルバイトでもマイナンバーを提出する必要はあるのか?

マイナンバーは、住民票があるすべての個人に付与されている12ケタの番号です。所得などを把握することによって、税金の管理や社会保険の手続きなどの情報をコントロールする目的だけに利用されます。

役所などの行政機関は、税務や社会保障に関する情報を管理することによって、照合作業などの生産性を向上させることが可能になります。

個人は、行政機関への提出書類が減少するなどの利点があります。 企業などが税務、社会保障関連の手続きを行う場合、正社員はマイナンバーを会社に提出することが求められます。アルバイトとして働く場合は、会社に番号を提出する必要はあるのでしょうか。

 

正社員でない人は、職場に番号を提出する義務はなく、提出しないことで罰則を受けることもありません。番号を出さないことを理由に解雇される可能性は低くなっていますが、会社側はアルバイトの人からも番号を取得することが義務づけられています。

 

したがって、バイトであったとしても、職場は番号の提出を繰り返し求めてくることになります。会社が行政機関に提出する社会保険関連の書類や給与支払い報告書に、働いている人の氏名だけではなく、マイナンバーの記載を求められることから、バイトの人からも番号を徴収する必要があるのです。

 

職場からの番号提出を拒否し続けていると、何か隠しているのではないかと疑われる可能性があります。会社で働く以上、職場の人たちと信頼関係を構築する必要があります。番号提出を拒むことによって、人事部をはじめとして、職場の人たちから信頼を失うことになりかねず、結果的にバイトを続けることが難しくなる可能性があります。

 

正社員として別のところで働いており、副業でバイトをしている場合、番号の提出によって、正社員で勤務しているところに副業のバイトが発覚することを恐れている人がいます。しかしながら、バイトで働いている会社に番号を提出することと、本業の会社への副業の発覚について、直接の関係はありません。

 

バイト先に番号を提出しなくても、住民税額の通知などによって副業が発覚したケースは従来からあります。本業の会社が、支払っている給料に対して課される住民税よりも高額の通知が来た場合、その人が副業をしている可能性があることを認知します。ベテランの人事担当者であればすぐに分かるため、誰にも発覚することなくバイトをしているつもりでも、実は多くの人に知られていたというケースもあります。

 

番号の提出が難しい職場で働き続けるのは難しいため、きちんと番号を出せる環境を整えることが大切になります。